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既卒者のための国民年金講座

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国民年金制度について曖昧に理解していたり、なんとなく必要ないと考えている方がいるかもしれません。

しかし、非常に大切な制度ですのでここで詳しく説明させていただきます。

2017年8月1日に老齢年金の受給資格に変更がありましたので、内容を更新しました。

国民年金とは?

国民年金は、国が運営する年金制度の事です。

20歳以上の人が毎月15,040円(平成25年度)を支払うことで、60歳や65歳になった時に一定額(平成25年度では65,541円)が毎月支払われる制度です。

年金を受給するには、25年以上保険料を払う必要があり、60歳以降には保険料を支払うことができないため、遅くても35歳から保険料を納めていないと1円も年金を受け取れない事になります。

現在、年金を受給できない人が増えて問題になってきていることから受給資格を10年に変更する事が検討されています。

法改正がありました

2017年8月1日から、保険料を10年間収めることによって年金を受給することができるようになりました。

必要な資格期間が25年から10年に短縮されます

毎月支払いが必要になるため、収入が平均的に少ない若者には負担が大きくなることが多いのですが、様々な免除制度や猶予制度も用意されているので、それらを使いながらぜひ年金は納めておきたいものです。

国民年金はお得か?

国民年金は将来的に支給額が少なくなるとか、年金制度の崩壊で全く支払われなくなるなど様々なことが言われているので、保険料を支払うと損をするのではと思っている方がいるかもしれません。

国民年金保険料を収めていると本当にお得なのでしょうか。

国民年金は国が管理している、最も信用できる年金制度

年金制度には企業が行っているものもあるのですが、企業は倒産というリスクがあるので、信用の面では国が管理している国民年金の方が優れているといえます。

支給額が少なくなっている事実はありますが、急激に減るようなことは起こっていません。

もし、国が運営する年金が崩壊してしまうような自体になったとしたら、年金どころの問題ではなく国の崩壊ともいえるような状態です。

このような自体は絶対に避けなければならないのですから、国を上げて様々な対処が行われていくはずです。

国民年金であってもリスクが全く無いとはいえないですが、最も信用できる年金制度であることには代わり無いといえるでしょう。

国民年金保険は10年で元が取れる

平成25年度の支払額と支給額で計算してみると10年間年金を受け取れば元が取れることになります。

支払額(20歳から59歳までの40年間収めた場合)

15,040(円)×12(ヶ月)×40(年)=721万9200円

支給額

65,541(円)×12(ヶ月)×10(年)=786万4920円

つまり65歳から支給され始めれば、75歳で元が取れることになります。

今の平均寿命や医療技術の発達を考えれば、それ以上に長生きする可能性は非常に高いと思われるので、多くの方が収めた額の元が取れると思います。

障害基礎年金も受け取ることができる

国民年金保険に入っていると、老後に年金が貰えるだけでなく、一定要件を満たしていれば怪我や病気で障害が残った場合などに障害基礎年金が受け取れます

支給額は、障害の程度や子供の人数などによって変わってきますが、最低でも年間78万6500円が支払われます。

条件の中に「国民年金に加入している期間の内3分の2以上支払いを済ましている事」と有ることから、普段からきっちり支払いを済ましている必要があることになります。

いざという時にこういった形でお金を貰えることは大変助けられると思います。

国民年金の免除制度や猶予制度について知っておこう

これだけメリットが多い国民年金ですが、給料が少ない場合や学生でまったく給料を貰っていなくて支払いができない事もあると思います。

そういった人のために、国民年金が全額免除になる制度や一部が免除になる制度や、支払いができるようになるまで猶予できる制度が用意されています。

必要書類に記入して市役所や町村役場に提出するだけで利用できるので対象者はぜひ利用しておきたいです。

国民年金の全額または一部免除

国民年金を全額免除する条件は

  • (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

となっており、単身者では57万円以下、両親と同居していると世帯収入が127万円以下となるので、中々厳しい条件となっています。

一部免除の条件は、免除額によって変わってくるのですが、年間所得が以下の金額以下の場合に適用されます。

4分の3免除

  • 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

半額免除

  • 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

1/4免除

  • 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

となっており、全額免除よりは緩い条件となっています。

学生納付特例制度

20歳以上の人は国民年金を払う義務があるのですが、一般的に学生は収入が少ないか、無い事が多いので学生の間の支払い分を働き始めてから支払うことができる猶予制度が設けられています。

この期間は、年金を支払っていた期間として算出されるので、年金を受け取るための最低必要期間である25年の中に含まれることになります。

猶予期間分の支払いは10年後まで可能であり、それ以降になると支払えなくなってしまいますので、受け取り年金額が減っていくことになります。

既卒者の皆さんには、この制度を利用されている人も多いかと思うのですが(私も利用していました)例えば20歳から22歳まで利用していた場合は、20歳の分は30歳までに、22歳の分は32歳までに支払いを済まさなければいけないという事になります。

支払いの通知が役所から毎年送られてきますので、資金に余裕ができた時に早めに支払っておくことをオススメします。

若年者納付猶予制度

学生納付特例制度に似たものに若年者納付猶予制度というものもあります。

30歳以下で収入が一定条件以下の人が対象とされており、適用期間は年金の支払いを猶予することができます。

年間所得条件は

  • (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

以下となっており世帯単位の収入では無く本人の収入から割り出されます。

例えばアルバイトなどをしていた場合、全額免除や一部免除を受けるには世帯単位で年収が計算されてしまうため、親がたくさん稼いでいる場合などは免除対象にならない事になります。

しかし、若年者納付猶予制度を利用すれば、親の収入に関係なく年収が55万円以下の場合には適用されることになるので、使いやすい制度になっています。

もし、アルバイトしかしていない場合や収入がない場合で親が年金を払ってはくれない時には、若年者納付猶予制度の利用を検討してみて下さい。

まとめ

国民年金なんて払わなくていいと思っていた方もいるかもしれませんが、この記事を書くために色々調べてみると払っておかないと損だなと思うことだらけでした。

元金も、減ったり、維持されるだけでなく、長生きさえすれば誰もが得をする制度ですし、障害基礎年金などの制度もあるのとないのでは安心感が全然違ってきます。

安易に「年を取ってからのことなんて知らない」などとは、絶対に言えない大事な制度だと思います。

もし、支払いが遅れていたりするような方がいましたら、市町村の役所や役場で相談に乗ってもらえるので直ぐにでも訪ねるようにしてみて下さい。

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